不動産の売却について
2022/12/27
2022/12/27
Contents
課税譲渡所得の計算
⑴収入金額
土地・建物の譲渡代金、固定資産税の清算金
⑵取得費
土地・建物の購入代金、建築代金、購入手数料、設備費から所有期間中の減価償却費及び減価の額相当額を差し引いた金額
※取得費がわからない場合には譲渡代金の5%相当額を取得費とします。
⑶特別控除額
一定の要件を満たした場合に適用されます。
特別控除額の例
- 収用等により土地建物を譲渡した場合・・・5,000万円
- 居住用の財産を譲渡した場合※・・・3,000万円
※買換えた住宅の住宅ローン控除との併用は不可。 - 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡して長期譲渡所得に該当する場合・・・1,000万円
短期譲渡所得・長期譲渡所得の区分について
譲渡した年の1月1日現在での所有期間をもとに判定されます。
所有期間 | 判定 |
---|---|
5年以下 | 短期譲渡所得 |
5年超 | 長期譲渡所得 |
税額の計算
他の所得と合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されています。
長短区分 | 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 |
---|---|---|
所有期間 | 5年以下 | 5年超 |
税率 | 所得税30.63% | 所得税15.315% |
住民税9% | 住民税5% |
居住用の不動産の譲渡で所有期間が10年超の場合軽減税率が適用されます。※
区分 | 課税譲渡所得6,000万円以下の部分 | 課税譲渡所得6,000万円超の部分 |
---|---|---|
税率 | 所得税10.21% | 所得税15.315% |
住民税4% | 住民税5% |
※買換えた住宅の住宅ローン控除との併用は不可。
相続や贈与により不動産を取得した場合
⑴取得日
相続や贈与により不動産を取得した場合、被相続人・贈与者が取得した日を相続人・受遺者が引き継ぎます。
⑵小規模宅地の特例を受けた場合
小規模宅地等の特例とは、相続した宅地等の不動産について一定の要件を満たす場合には、80%又は50%まで相続税の評価額を減額する特例です。
この特例の適用を受けた場合、申告期限まで宅地等を所有する事が要件となっている事もありますので注意が必要です。
⑶取得費加算の特例
相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続財産を売却した場合は、相続税額の一部を取得費に加算することができます。
取得費に加算する金額
⑷相続した空き家を売却した場合の特例
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住していた不動産を譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円控除する事ができます。
要件
- 相続開始の直前に被相続人が居住していた家屋で、被相続人以外に居住をしていた人がいないこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。(区分所有建物を除く。)
- 2023年12月31日までに譲渡すること。
- 売却代金が1億円以下であること。
- 相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用、居住の用供していないこと。
- 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること又は居住用家屋の全部の取壊し等をした後に売却すること。
不動産の売却についてもご相談ください
⑴高い値段で売却するために
提携の不動産会社に依頼して不動産の査定と売却手続きを行います。
売却査定=実際に売れる金額ではありませんが売却金額を決める際の一定の目安になります。
⑵申告までワンストップで対応できます
売却後のフォローも行います。
様々な特例が使えるか検討を行い、売却時の税金を抑える申告を提案します。
⑶信頼関係を大切にします
お客様との長期的な信頼関係を重視します。
売買のタイミングを急がせる事はありません。
売却しない事も含めてお客様にとってメリットのある提案をいたします。
不動産提携企業一覧
- 株式会社日税不動産情報センター
- 積水ハウス株式会社
- 大和ハウス工業株式会社
- ベンチャーサポート不動産株式会社
(五十音順)