不動産に係る税金tax
譲渡時に係る税金
所有者 | 税目 | 課税取得など | 税率 |
---|---|---|---|
個人 | 所得税(譲渡所得) | 収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額 = 課税譲渡所得 |
短期譲渡所得(所有期間5年以内) 所得税30%+復興所得税0.63%+住民税9%=39.63% 長期譲渡所得(所有期間5年超) 所得税15%+復興所得税0.315%+住民税5%=20.315% |
・特別控除額には居住用財産を売却した場合の3,000万円の特別控除の特例などがあります。 ・住民税はその年の1月1日時点で住所地等がない場合には課税されません。 |
|||
法人 | 法人税 | 益金(売却価格)-損金(簿価 + 諸経費) = 課税所得 |
法人実効税率 (東京都に本店がある中小法人の場合) ・課税所得400万円以下 21.37% ・課税所得400万円超800万円以下 23.17% ・課税所得800万円超 33.58% |
・他の所得と損益通算した上で所得が出た場合に課税されます。 ・他の所得と損益通算して所得が赤字の場合、繰越欠損金として10年間繰り越して将来の黒字と相殺可能です。 |
|||
個人・法人共通 | 消費税 |
建物・構築物等の売却金額に対して消費税が課税されます。 土地の売却金額の部分については消費税は非課税となります。 |
消費税率10% |
・消費税の免税事業者の場合は納税金額は発生しません。 ・事業者ではない個人が行う不動産の譲渡に対しては消費税は課税されません。 |
|||
印紙税 | 売買契約書に印紙を貼付けします。(注1) 契約金額に応じて印紙税額は変わります。 |
– | |
・令和9年3月31日まで軽減税率の適用があります。 |
取得時に係る税金
所有者 | 税目 | 課税取得など | 税率 |
---|---|---|---|
個人・法人共通 | 登録免許税 | 土地・・・固定資産税評価額 |
・売買 2%(令和8年3月まで軽減1.5%) ・相続、法人の合併または共有物の分割 0.4% ・その他(贈与、交換、収用、競売等)2% |
建物・・・固定資産税評価額(新築の建物については法務局認定価格) |
・保存 0.4% ・売買 2% ・相続または法人の合併による所有権の移転 0.4% ・その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 2% |
||
・個人が住宅用家屋を新築または取得し自己の居住の用に供した場合については軽減税率の適用があります。 | |||
不動産取得税 |
固定資産税評価額 宅地の課税標準額は令和9年3月31日まで固定資産税評価額×1/2 |
・土地 4%(令和9年3月31日まで軽減3%) | |
・建物 4%(住宅は令和9年3月31日まで軽減3%) | |||
・個人が令和9年3月31日までに土地を購入し取得した日から3年以内に住宅を新築し一定の要件に該当する場合には、不動産取得税が軽減されます。 ・個人が住宅用家屋を購入し自己の居住の用として居住し一定の要件を満たす場合には評価額から一定金額が控除されます。 |
所有時に係る税金
所有者 | 税目 | 課税取得など | 税率 |
---|---|---|---|
個人 | 所得税(不動産所得) | 総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額=不動産所得 |
・(注2)所得税率5~45% ・復興所得税 所得税の2.1%相当額 ・住民税10% |
・課税所得を算出する場合の所得控除について、非居住者の場合の所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3つです。 | |||
法人 | 法人税 | 益金(収入金額)-損金(諸経費) = 課税所得 |
法人実効税率 (東京都に本店がある中小法人の場合) ・課税所得400万円以下 21.37% ・課税所得400万円超800万円以下 23.17% ・課税所得800万円超 33.58% |
・他の所得と損益通算した上で所得が出た場合に課税されます。 ・他の所得と損益通算して所得が赤字の場合。繰越欠損金として10年間繰り越して将来の黒字と相殺可能です。 |
|||
個人・法人共通 | 固定資産税・都市計画税 |
固定資産税評価額 土地の場合、(注3)住宅用地に係る課税標準額の特例、土地に関する負担率調整などにより課税標準額が軽減される規定あり。 |
・固定資産税率1.4% ・都市計画税率3%以下 |
・1月1日の土地、家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方(固定資産の所有者)が納税義務者。 ・令和8年3月31日までに新築された住宅には3~7年間、固定資産税額が2分の1になる減額措置が適用されます。 ・(注3)住宅用地について200㎡以下の住宅用地は課税標準が6分の1(都市計画税は3分の1)、200㎡を超える住宅用地は 課税標準が3分の1(都市計画税は3分の2)になる減額措置が適用されます。 |
|||
印紙税 | 売買契約書に印紙を貼付けします。(注1)契約金額に応じて印紙税額は変わります。 | – | |
・令和9年3月31日まで軽減税率の適用があります。 |
・非居住者及び外国法人が不動産を売却したり、賃貸する場合、日本国内で生じた所得に対して課税されます。外国法人が国内源泉所得等が発生して申告する場合には該当する事となった日から2ヵ月以内に「外国普通法人となった旨の届出書」を税務署に提出します。
・非居住者及び外国法人が不動産を売却して一定の条件に該当する場合、購入者は支払金額の10.21%を源泉徴収して税務署に支払する必要があります。売却した非居住者、外国法人は確定申告の際に源泉徴収された金額が精算されます。
・非居住者及び外国法人が不動産を賃貸して一定の条件に該当する場合、賃借人は家賃支払の際に支払金額の20.42%を源泉徴収して税務署に支払する必要があります。賃貸した非居住者、外国法人は確定申告の際に源泉徴収された金額が精算されます。
(注1)印紙税の税額
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
(注2)所得税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |